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インボイス・制度 2026-05-28

インボイス制度をわかりやすく|レシート・領収書はどう変わった?

「インボイスって結局なに?」——制度の目的から、レシートのどこを見ればいいのか、実務で気をつける点までをコンパクトにまとめました。

インボイス制度とは何か

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除のしくみを正確にするための制度です。事業者が支払った消費税を控除するには、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になりました。インボイスとは、決められた項目が記載された請求書・領収書・レシートのことを指します。

インボイスに必要な記載事項

適格請求書(適格簡易請求書を含む)には、次のような項目が記載されている必要があります。スーパーや飲食店のレシートでも、これらが印字されていればインボイスとして使えます。

  • 発行者の名称と登録番号(「T」+13桁の番号)
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目はその旨)
  • 税率ごとに区分した合計額と適用税率
  • 税率ごとの消費税額

ポイントは登録番号です。レシートに「T1234567890123」のような番号が印字されていれば、その店は適格請求書発行事業者として登録済みということになります。

買い手(経費を払う側)の実務

経費を支払う立場では、受け取ったレシート・領収書がインボイスの要件を満たしているかを確認し、保存しておく必要があります。インボイスでない支払い(登録番号のない個人商店など)は、原則として仕入税額控除の対象になりません(経過措置あり)。実務としては「登録番号があるレシートはきちんと残す」ことが基本になります。

売り手(請求する側)の実務

自分が請求する立場で、取引先が仕入税額控除を受けたい場合は、登録番号入りのインボイスを発行する必要があります。発行するには税務署への登録申請が必要です。なお、消費税の免税事業者のままでいるか、登録して課税事業者になるかは、取引先との関係や売上規模をふまえて判断します。

よくある質問

  • 登録番号が本物か確認できますか?——国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で、T+13桁の番号を入力すると登録の有無を確認できます。
  • 手書きの領収書でもインボイスになりますか?——必要な記載事項(登録番号・税率ごとの金額・消費税額など)がそろっていれば、手書きでも有効です。
  • スーパーのレシートに宛名がなくても大丈夫?——小売業・飲食店・タクシーなど不特定多数と取引する業種には、宛名を省略できる「適格簡易請求書」の交付が認められています。レシートがそのままインボイスとして使えるのはこのためです。

少額特例・経過措置も知っておく

制度には負担をやわらげる仕組みも用意されています。一定規模以下の事業者には、税込1万円未満の仕入れについてインボイスの保存がなくても帳簿のみで控除できる「少額特例」があります(適用期限あり)。また、免税事業者からの仕入れも、制度開始から段階的に一定割合を控除できる経過措置が設けられています。「インボイスがない=すぐに全額控除不可」ではないので、自分が特例の対象かを確認しておくと、過剰な対応をせずに済みます。

実務でつまずかないために

インボイス対応で現場が大変になりがちなのは、「このレシートは登録番号があるか」を1枚ずつ確認・記録する作業です。枚数が増えるほど目視チェックは負担になります。レシートを撮影して登録番号や税率ごとの金額まで自動でデータ化しておけば、後からの確認や集計が一気にラクになります。

レシーボはレシートの店名・金額・品目を読み取って記録し、CSVで書き出せます。日々の証憑をデータとして残しておくことで、インボイス対応の確認作業や帳簿づけの手間を減らせます。

※本記事は制度の概要を解説するもので、個別の税務判断は税理士等の専門家にご相談ください。

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