医療費控除のはじめ方|対象になるもの・領収書の集め方
通院や薬代がかさんだ年は、医療費控除で税金が戻るかもしれません。対象の範囲と、領収書の集め方をやさしく解説します。
医療費控除とは
医療費控除は、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告で所得控除を受けられる制度です。原則は「年間の医療費が10万円を超えた分」が対象ですが、所得が200万円未満の人は「所得の5%」を超えた分が対象になるため、10万円に届かなくても使える場合があります。
対象になるもの・ならないもの
| 対象になる例 | 対象にならない例 |
|---|---|
| 病院・歯科の治療費、処方薬 | 美容目的の整形・施術 |
| 市販薬(治療目的) | 健康増進のためのサプリ・ビタミン剤 |
| 通院の公共交通費 | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
| 出産費用、入院費 | 差額ベッド代(自己都合の場合) |
| 治療のためのマッサージ・はり(国家資格者) | 疲労回復目的のマッサージ |
ポイントは「治療目的かどうか」です。予防や美容が目的のものは対象外になります。
家族分はまとめて合算できる
生計を同じくする家族の医療費は、合算して申告できます。共働きでも、所得の高い人がまとめて申告したほうが控除の効果が大きくなることが多いです。誰がどの病院でいくら払ったかを家族分まとめて記録しておくと、申告時の計算がスムーズです。
申告までの3ステップ
- 1. 1年分の医療費を集計する:家族分も含め、病院・薬局・通院交通費を「人別・医療機関別」にまとめます。健康保険から届く「医療費のお知らせ」を使うと、集計を一部省略できます。
- 2. 医療費控除の明細書を作る:国税庁のフォーマットに支払先と金額を記入します。領収書の提出は不要ですが、5年間の自宅保管が必要です。
- 3. 確定申告書に記入して提出:e-Taxならスマホだけで完結します。会社員でも、医療費控除を受ける年は確定申告(還付申告)が必要です。還付申告は翌年1月1日から5年間できるので、過去の分に気づいた場合もさかのぼれます。
セルフメディケーション税制との違い
医療費が10万円に届かない年でも、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間12,000円を超えて購入していれば、「セルフメディケーション税制」を使える場合があります。対象の薬はパッケージに共通識別マークがあり、レシートにも対象品である旨が印字されます。ただし通常の医療費控除との併用はできず、どちらか一方の選択制です。通院が多い年は医療費控除、薬局での購入が中心の年はセルフメディケーション税制、と支出の内訳で選びましょう。
いくら戻る?ざっくり計算例
戻る金額の目安は「(支払った医療費 − 保険金などで補填された額 − 10万円)× 所得税率」です。たとえば課税所得400万円(所得税率20%)の人が年間25万円の医療費を払った場合、控除額は15万円、所得税の還付はおよそ3万円。さらに翌年の住民税も約1.5万円軽くなります。出産や歯科治療などで支出が大きかった年は、申告する価値が十分あります。
領収書は「捨てずに・分けて・合算」
医療費控除では、現在は領収書の提出は不要ですが、「医療費控除の明細書」を作成し、領収書は自宅で5年間保管する必要があります。1年分の通院・薬代のレシートを後からまとめるのは大変なので、受け取るたびにデータ化しておくのがおすすめです。レシーボなら薬局や病院のレシートを撮って記録し、年間の医療費合計を把握しやすくなります。
※対象範囲や金額の判断は最新の国税庁情報・専門家にご確認ください。