開業届と青色申告承認申請書の出し方|期限と節税メリット
フリーランスを始めたら出しておきたい2つの書類。期限を逃すと1年分の節税メリットを取り損ねることもあります。
開業したらまず2つの書類
個人で事業を始めたら、税務署に「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出します。あわせて、節税メリットの大きい青色申告をしたいなら「青色申告承認申請書」も提出します。どちらも税務署でもらえ、e-Taxでも提出できます。
提出期限に注意
- 開業届:開業日から1か月以内が目安。
- 青色申告承認申請書:青色申告をしたい年の3月15日まで。ただし、その年の1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内。
この青色申告の期限を逃すと、その年は白色申告となり、青色の特典は翌年からになります。1年分の節税チャンスを逃すことになるので、開業時に同時提出しておくのが安全です。
青色申告の主なメリット
- 最大65万円の青色申告特別控除(複式簿記+e-Tax等の要件を満たす場合)
- 赤字を翌年以降3年間繰り越せる
- 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
65万円控除を受けるには、複式簿記による帳簿づけと、期限内のe-Tax申告(または電子帳簿保存)が必要です。日々の記録をきちんと残しておくことが前提になります。
よくある質問
- 開業届を出さないと罰則はありますか?——罰則はありませんが、青色申告ができない・屋号付き口座が作れないなど、デメリットのほうが大きいです。なお所得があれば、開業届の有無にかかわらず確定申告は必要です。
- 副業でも出すべきですか?——規模が小さいうちは「事業所得」と認められず、青色申告のメリットを受けられない場合があります。継続性と規模が出てきた段階で検討しましょう。
- 勤務先に知られますか?——開業届そのもので勤務先に通知されることはありません。住民税の通知経由で気づかれるケースが多いので、気になる人は申告時の住民税の徴収方法(普通徴収の選択)に注意が必要です。
開業届の書き方でつまずきやすいポイント
- 開業日:厳密な決まりはなく、事業を始めたと言える日を自分で決めて記入します。青色申告承認申請書の提出期限の起算日になるので重要です。
- 屋号:空欄でも問題ありません。屋号付きの銀行口座を作りたい場合は記入しておくと便利です。
- 職業欄:「Webデザイナー」「ライター」など実態がわかる書き方でOK。業種によって個人事業税の扱いが変わることがあります。
提出前に知っておきたい注意点
- 失業手当との関係:開業届を出すと「就職した」扱いになり、失業手当(基本手当)を受け取れなくなる場合があります。受給中・受給予定の人は提出のタイミングに注意してください。
- 扶養との関係:健康保険の扶養は、組合によって「個人事業主は収入額にかかわらず不可」とするところがあります。配偶者の健保組合のルールを先に確認しましょう。
- 提出方法と控え:税務署の窓口・郵送のほか、e-Taxでも提出できます。控えは屋号付き口座の開設や各種手続きで使うので、必ず保管してください。
65万円控除のカギは「日々の記録」
青色申告の特典を最大限に受けるには、レシート・領収書を漏れなく記録し、複式簿記で帳簿をつける必要があります。確定申告の直前にまとめて入力するのは大変なので、受け取るたびにデータ化しておくのが近道です。レシーボはレシートを撮るだけで店名・金額・品目を記録し、CSVで書き出して会計ソフトに取り込めます。開業初年度から記録の習慣をつくっておくと、青色申告がぐっとラクになります。
※要件や控除額の詳細は国税庁の最新情報・税理士にご確認ください。